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第三者行為(交通事故等)について

交通事故などによるケガの治療で健康保険は使えるの?

 交通事故・けんか・傷害などによる相手方(第三者)の行為が原因でケガをした場合、そのケガの治療についても、国民健康保険や後期高齢者医療(以下「国保など」という。)を使うことができます。
 その際には必ず市町村・国保組合など、ご加入の健康保険窓口に届出が必要となります。
 また、交通事故の場合は速やかに警察へ届け出てください。

※交通事故などが原因で介護保険を利用し、介護サービスを利用する場合についても届出が必要となります。詳しくは市町村介護保険窓口までお問合せください。

なぜ届出が必要なの?

 本来相手方が負担すべき治療費を、国保などが一時的に立て替え、後日、その治療費を相手方へ請求する事となります。(これを第三者行為損害賠償求償といいます。)
 届出がなければ、本来相手方の負担するべき費用を国保などが負担することになります。
 また、届出が遅れた場合も、国保などから相手方(第三者)への請求が遅れ、医療費などを回収できない可能性が高まります。
 いずれの場合も国保などの負担が増し、国保などの加入者の保険料の負担増加にもつながってしまいます。

第三者行為の例

交通事故にあった(車・バイク・自転車)

殴られた(ケンカ・傷害)

他人のペットに咬まれた

飲食店や購入食品で食中毒になった

※その他、本人以外の他人(第三者)から損害を受けた場合

国保などを使用した場合の流れ

国保などを使用した場合の流れイメージ

届出に必要なもの

  などが必要です。詳しくはご加入の健康保険窓口へお問い合わせください。
  ※交通事故にあったとき → 第三者行為求償事務(リーフレット)
                第三者行為求償事務(Q&A)

示談について

 示談内容によっては、本来相手方(第三者)が負担すべき費用を請求できなくなります。
 示談する前にご加入の健康保険窓口へ相談してください。