給付
詳細は各保険者の担当窓口までお問い合わせください。
国保では、どんな給付が受けられるの?
国保で受けられる給付は、医療費・療養費・出産育児一時金・葬祭費などです。
どんなときに保険(国保)が使えるの? (療養の給付)
病気やけがで病院を受診したときは、保険証を窓口で提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけですみます。
※70歳~74歳の人は、高齢受給者証も一緒に提示してください。
(大分県内の市町村では平成30年8月から保険証と高齢受給者証が一体型となった様式に統一され便利になりました。)
病院で保険(国保)が使えないことはあるの?
保険(国保)が使えるものは決められています。美容目的での受診や、健康診断などの病気とみなされないものは保険(国保)は使えません。
年齢によって医療費の負担割合が違うの?
自己負担割合は、次のとおりです。
- 未就学児⇒2割
- 就学児~69歳⇒3割
- 70~74歳⇒2割(現役並みの所得者は3割)
※70~74歳の人は、保険証とともに高齢受給者証を窓口で提示してください。
(大分県内の市町村では平成30年8月から保険証と高齢受給者証が一体型となった様式に統一され便利になりました。)
70歳になったら医療費の自己負担割合が軽減されるって聞いたけど、どうすればいいの?
大分県内の市町村では70歳になると、保険証に自己負担割合が記された被保険者証兼高齢受給者証が交付され、誕生日の次の月から(1日生まれの人はその月から)医療費の自己負担の割合が2割に軽減されます(但し、現役並み所得者の自己負担割合は3割)。お医者さんにかかるときは本証を窓口へ提示してください。
現金で支給されるときってどんなとき?
国保では、医療費の一部を負担して、医療サービスを受けるのが基本ですが(現物給付)、窓口で一旦医療費の全額を立替え払いした後に、国保窓口に申請して払い戻しを受けるときなど、例外的に現金で支給されることもあります(現金給付)。また、出産や死亡のときにも、現金が支給されます。現金での支給を受けるには申請が必要です。
病院の窓口で全額自己負担したときはどうすればいいの?
やむを得ない事情で保険証を提示できなかったり、コルセットなどの治療用装具をつくったりしたときは、いったん医療費の全額を立替え払いすることになりますが、あとで国保の担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
以下の場合
- 急な病気などでやむをえず保険証をもたずに診療をうけたとき。
- コルセットなど治療用舗装具を購入したとき
- 医師が認めた、あんま・はり・灸・マッサージの施術をうけたとき
- 骨折、ねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
- 海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき
など
医療費の自己負担が高額になりました。なにか助成はあるの?
1ヶ月(1日~31日)の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請して認められると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
申請に必要なものや手続き等については、お住まいの市町村の国保窓口、またはご加入の国保組合にお問合せください。
入院にかかる費用が大きくなりそうで心配です。高額療養費の適用を受ける分を病院の窓口で相殺して支払できませんか?
70歳未満の方の入院の場合、市町村の国保窓口又は国保組合に「限度額適用認定証」を発行してもらい、あらかじめ医療機関に提出しておけば、自己負担限度額分だけの支払で済みます。申請に必要なものや手続きについては、お住まいの市町村の国保窓口、またはご加入の国保組合にお問い合わせください。
入院したときの食事代はどうなるの?
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食につき決められた額を自己負担することになっています。この自己負担する額は食事代の一部で、残りは国保が負担しています。
入院にかかった費用は全額高額療養費に該当する?
入院時の部屋代や食費、その他特別料金がかかるものなどは対象外となります。
療養費とは何ですか?
日本の医療保険制度においては、病院にかかったとき、保険分以外の自己負担分のみを窓口で支払うことになっています(療養の給付)。しかし、やむをえない事由で保険証を提示できなかったときや、コルセットなどの補装具を製作されたとき、海外渡航中に突然の病気や怪我などでいったん医療費を全額自己負担した後に、保険が負担する分についての費用を市町村から受けるものをいいます。
病院で補装具を作ったときに助成はあるの?
国保の被保険者で治療用補装具を作った場合は、保険適用となりますが、費用の全額を一度支払った後に窓口で申請していただく必要があります。後日、保険給付相当額が払戻しされます。
申請に必要なものや手続きについては、お住まいの市町村の国保窓口、またはご加入の国保組合にお問い合わせください。
海外渡航中に医療を受けた場合は保険(国保)は使えるの?
海外渡航中に急をやむを得ず病気やけがで医療を受けた場合(治療目的で渡航した場合は除く)、いったん医療費の全額を支払うことになりますが、日本における保険診療と認められているものに限り、払戻しの手続ができます。
申請に必要なものや手続きについては、お住まいの市町村の国保窓口、またはご加入の国保組合にお問い合わせください。
はり、きゅうなどを受けるときは、国保は使えるの?
はり、きゅう、あんまを受けるときは、全額自己負担になります。ただし、お医者さんの同意を得ている場合については、国保の担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
なお、保険診療機関で同じ疾患の治療を受けている間は保険対象になりません。
申請に必要なものや手続きについては、お住まいの市町村の国保窓口、またはご加入の国保組合にお問い合わせください。
柔道整復師または接骨院で治療を受けるときは、国保は使えるの?
骨折やねんざなどの診断後、施術を受けたときは、窓口で自己負担金を支払うだけですみます。
単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。
柔・接骨院の窓口に、保険証と印鑑を持参ください。
家族が自宅で長期療養する必要があります。訪問看護をお願いしたいのですが
主治医にご相談ください。医師の指示で訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を負担するだけで、サービスを受けることができます。
医師からの指示書、保険証を訪問看護ステーションに提示してください。
国保加入者が亡くなったときの手続きはどうすればいいの?
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。国保の担当窓口に申請してください。
申請に必要なものや手続きについては、お住まいの市町村の国保窓口、またはご加入の国保組合にお問い合わせください。
出産するときに助成はあるの?
国保被保険者が出産(妊娠12週以上の死産も含む)すると、世帯主に対して助成があります(出産育児一時金)。手続きについては、医療機関等の窓口でご相談ください。
なお、直接支払制度の利用を希望されない方や、出産費用が一時金の支給範囲内であった場合は、国保窓口に申請が必要です。