介護保険・障害者総合支援について
介護保険制度とは
高齢者の介護を社会全体で支え、利用者が選択することによってきめ細かなサービスを受けられるよう、平成12年4月に創設されました。
主に65歳以上で市町村の認定を受けた方が介護サービスを受けることができます。
40歳以上の方が納める保険料によって市町村が運営しています。
サービスを受けられる人は
65歳以上の方(第1号被保険者)
- 寝たきりや認知症などで常に介護が必要な人(要介護状態)
- 常に介護が必要ではないが日常生活に支援が必要な人(要支援状態)
40歳以上64歳未満の方(第2号被保険者)
- 下記の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった人
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
サービス利用の流れは
介護サービスの必要が生じたら、お住まいの市町村介護保険の窓口にご相談ください。
- 要介護(要支援)認定の申請
市町村の担当窓口で行います。 - 要介護(要支援)認定
- 認定調査
- 主治医の意見書
- 一次判定
コンピュータによる分析 - 二次判定
介護認定審査会が総合的に審査・判定
決定
受けられるサービスの種類は
居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルパーが家庭を訪問して日常生活を手助け)
- 訪問入浴介護(入浴設備・移動入浴車を持ち込んでの入浴介助)
- 訪問看護(医師の指示で看護師・保健師が訪問して看護)
- 訪問リハビリテーション(理学療法士が家庭を訪問しての機能訓練)
- 居宅療養管理指導(医師・歯科医師等が家庭を訪問しての指導・管理)
- 福祉用具貸与(日常生活に支障が生じないよう福祉用具を貸与)
通所サービス
- 通所介護(デイサービスセンターに通い日帰りでサービスを)
- 通所リハビリテーション(老人保健施設等に通い日帰りで機能訓練)
短期入所サービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ 短期間福祉施設に宿泊)
- 短期入所療養介護(ショートステイ 短期間保健・医療施設に宿泊)
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム 自宅での介護が困難な人が入所)
- 介護老人保健施設(リハビリや介護が必要な人が入所)
- 介護療養型医療施設(長期の療養や機能訓練を受ける人が入院)
その他
- 福祉用具購入(貸与になじまない福祉用具を買ったときの補助)
- 住宅改修(バリアフリーへの小規模の改修を行った場合の補助)
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは
利用者が希望するサービスを効率よく受けられるよう計画(ケアプラン)をたてたり事業所との連絡調整を行う専門家です。ケアマネージャの情報についてはお住まいの市町村介護保険の窓口にお問い合わせください。
苦情について
介護サービスに関する不満や苦情、認定に納得がいかない場合は、まずケアマネージャーか市町村介護保険の窓口にご相談ください。
苦情が広域にわたる場合や市町村で対応が困難な場合は、国保連合会に申し立てすることができます。
国保連合会苦情処理専用電話 097-534-8475
障害者総合支援について
障害者総合支援とは
障がい者の自立を支援する観点から提供されてきた福祉サービス等を一元化し、地域格差を無くしてサービスを公平に受けられるようにしました。障がい者の働く意欲を促して地域で安心して暮らせる社会を実現することを目的としています。
受けられるサービスは介護給付と訓練等給付です。
地域生活支援事業もあります。
詳しくは市町村障害者総合支援の窓口までお問い合わせください。